物品賃貸保証サービス利用規約Terms of Service

第1条(目的)

本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、Asset Finance Technologies株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「物品賃貸保証」その他これに付随するサービス(以下「本サービス」といいます。)について、その利用条件ならびに当社、物品の賃貸人および賃借人との間の権利義務関係を定めることを目的とします。
本サービスを利用する者は、本規約の内容を十分に確認し、これに同意したうえで本サービスを利用するものとします。

第2条(定義)

本規約において使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。

  1. 「賃貸人」とは、対象物品を賃借人に賃貸する法人または個人事業主その他当社が認めた者をいいます。
  2. 「賃借人」とは、対象物品について賃貸人との間で物品賃貸借契約その他これに準ずる契約を締結する者をいいます。
  3. 「原契約」とは、賃貸人と賃借人との間で締結される対象物品に関する賃貸借契約その他当社が保証対象として認めた契約をいいます。
  4. 「保証契約」とは、本規約および個別に定める保証条件に基づき、当社が賃借人の賃貸人に対する対象債務を保証する契約をいいます。
  5. 「対象物品」とは、原契約に基づき賃貸人から賃借人に貸与される物品のうち、当社が保証対象として承認したものをいいます。
  6. 「対象債務」とは、原契約に基づき賃借人が賃貸人に対して負担する賃料その他当社が個別に保証対象として承認した債務をいいます。
  7. 「保証料」とは、本サービスの利用に際して賃借人、賃貸人その他当社が指定する者が当社に支払う料金をいいます。
  8. 「代位弁済」とは、対象債務について、当社が保証契約に基づき賃借人に代わって賃貸人へ支払うことをいいます。
  9. 「求償債権」とは、当社が代位弁済したことにより、当社が賃借人その他の求償義務者に対して取得する債権をいいます。

第3条(本規約の適用)

本規約は、本サービスを利用するすべての賃貸人および賃借人に適用されます。
当社が本サービスに関して別途定める保証委託契約、保証契約、申込書、個別条件、ガイドラインその他の定めは、本規約の一部を構成するものとします。
本規約と個別に締結された契約の内容が異なる場合には、個別契約に別段の定めがある場合を除き、個別契約の定めを優先します。

第4条(利用申込み)

本サービスの利用を希望する者は、当社所定の方法により、必要事項を正確かつ真実に申告したうえで利用申込みを行うものとします。
当社は、申込者に対し、本人確認資料、法人確認資料、原契約、見積書、請求書、財務資料その他審査に必要と判断する資料の提出を求めることがあります。
申込者が虚偽、不正確または重要事項を欠いた申告を行った場合、当社は申込みを拒絶し、または保証契約成立後であっても保証を取り消しもしくは解除することができます。

第5条(審査)

当社は、申込みに基づき、当社所定の基準により賃借人その他関係者について審査を行います。
当社は、審査結果、審査基準、審査方法その他審査に関する事項を開示する義務を負いません。
審査の結果、当社は申込みを承認しないことがあり、この場合、申込者に対してその理由を説明する義務を負わないものとします。

第6条(保証契約の成立および保証開始)

保証契約は、当社が申込みを承認し、当社が指定する初回保証料の支払いを確認した時点その他当社が個別に指定する時点で成立し、その効力を生じます。
当社が申込みを承認した場合であっても、初回保証料の支払いが完了していない期間については、原則として保証の対象となりません。
保証開始日前に発生した債務、滞納その他の事由については、当社が書面または電磁的方法により別途承認した場合を除き、保証対象外とします。

第7条(保証期間)

保証期間は、保証契約成立時に当社が定めた期間とします。
保証契約が原契約に付随する場合、原契約が終了した場合には、保証契約も原則として終了します。ただし、保証契約終了前に発生した対象債務、代位弁済債務、求償債権その他既に発生している権利義務についてはこの限りではありません。
保証期間満了後の更新については、当社所定の審査、保証料の支払いその他当社が定める条件によるものとします。

第8条(保証料)

保証料の金額、計算方法、支払時期および支払方法は、申込画面、保証契約、料金表その他当社が別途定める方法により表示します。
一度支払われた保証料は、本規約または法令に別段の定めがある場合、もしくは当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、原則として返金しません。
保証料の支払いが遅延した場合、当社は保証の開始もしくは更新を行わず、または保証を停止することができます。

第9条(保証対象)

当社が保証する対象は、原契約に基づき発生する賃料その他当社が個別に承認した債務とします。
保証の対象となる債務の種類、金額、期間および保証限度額については、保証契約、申込内容または当社が発行する承認通知等に定めるものとします。
原契約が変更された場合、賃貸人および賃借人は速やかに当社へ通知しなければならず、当社の事前承認なく変更された部分については保証対象外となる場合があります。

第10条(保証限度額)

当社による保証は、個別の保証契約に定める保証限度額を上限とします。
保証限度額を超える対象債務について、当社は保証義務を負いません。
代位弁済を行った場合の保証限度額の取扱いについては、個別契約に定めるものとします。

第11条(未払い発生時の通知)

賃貸人は、賃借人による対象債務の未払いが発生した場合、当該未払いが発生した月の翌月10日までに、当社所定の方法により当社へ通知しなければなりません。
通知には、当社が指定する請求書、入金状況、原契約その他未払いを確認するために必要な資料を添付するものとします。
前項の期限までに適正な通知が行われなかった場合、当社は、当該未払いについて保証の全部または一部を免責することがあります。
通知内容に不備がある場合、当社は追加資料または補正を求めることができ、その補正が完了するまで代位弁済手続きを留保することができます。

第12条(代位弁済)

当社は、前条に定める適正な通知を受け、対象債務が保証対象であることを確認した場合、原則として当該通知を受けた日の翌月末日までに、賃貸人に対して代位弁済を行います。
代位弁済は、賃貸人が当社に届け出た金融機関口座その他当社が指定する方法により行います。
当社は、保証対象の確認、提出資料の不足、原契約に関する争いその他合理的な確認を必要とする事情がある場合、確認が完了するまで代位弁済を留保することができます。

第13条(求償権)

当社が賃借人に代わり対象債務を代位弁済した場合、当社は、その代位弁済額その他法令または契約に基づき請求できる金額について、賃借人その他の求償義務者に対する求償権を取得します。
求償債権は、それぞれの代位弁済ごとに独立して発生します。
賃借人は、当社から請求を受けた場合、当社が指定する期日および方法により求償債務を支払わなければなりません。
保証契約または原契約が終了し、解除され、または解約された場合であっても、それ以前に発生した求償債権は消滅しません。

第14条(求償債権の回収)

当社は、代位弁済後、賃借人に対し電話、電子メール、SMS、書面その他当社が適切と判断する方法により支払いを請求することができます。
賃借人が求償債務を支払わない場合、当社は連帯保証人その他の保証人に対して履行を請求することができます。
当社は、求償債権の回収を弁護士、債権回収会社その他法令上認められた第三者へ委託することができます。

第15条(賃借人の義務)

賃借人は、原契約に基づく債務をその支払期日までに履行しなければなりません。
賃借人は、住所、氏名、商号、代表者、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、支払口座その他当社へ届け出た事項に変更があった場合、速やかに当社へ届け出るものとします。
賃借人は、当社による審査、保証管理および債権回収に必要な範囲で、当社から資料または情報の提出を求められた場合、合理的な範囲でこれに協力するものとします。

第16条(賃貸人の義務)

賃貸人は、原契約および対象債務について正確な情報を当社へ提供するものとします。
賃貸人は、賃借人から対象債務の全部または一部の支払いを受けた場合、速やかに当社へ通知しなければなりません。
当社による代位弁済後に賃貸人が賃借人から同一債務について支払いを受けた場合、賃貸人は重複して受領した金額を速やかに当社へ返還するものとします。

第17条(保証対象外・免責)

次の各号のいずれかに該当する場合、当社は保証債務の全部または一部について履行義務を負わないことがあります。

  1. 保証開始日前に発生していた債務または滞納
  2. 当社に申告されていない原契約またはその変更に基づく債務
  3. 賃貸人が所定の期限までに未払い通知を行わなかった場合
  4. 虚偽、不正、詐欺その他不適切な申込みまたは請求があった場合
  5. 賃貸人と賃借人との間に対象債務の存否または金額について争いがある場合
  6. 当社の事前承認なく賃料、契約期間その他保証内容に重大な変更が行われた場合
  7. 天災地変、戦争、暴動、法令の制定改廃その他当社の合理的な支配を超える事由による場合
  8. その他保証契約において保証対象外と定めた場合

第18条(禁止事項)

本サービスの利用者は、虚偽の申告、不正な保証請求、本サービスを利用した詐欺その他の犯罪行為、当社または第三者の権利もしくは信用を害する行為その他当社が不適切と判断する行為をしてはなりません。

第19条(保証の停止)

当社は、保証料の未払い、虚偽申告、信用状態の重大な悪化、本規約違反その他保証を継続することが適切でないと合理的に判断した場合、保証の全部または一部を停止することができます。
保証停止前に既に発生している対象債務の取扱いについては、保証契約その他個別条件に従います。

第20条(解約)

利用者は、当社所定の方法により保証契約の解約を申し出ることができます。ただし、原契約が継続している場合その他個別の保証契約において保証継続が必要とされている場合には、保証契約のみを単独で中途解約できないことがあります。
解約の申出方法、申出期限および解約効力発生日は、個別契約または当社ウェブサイトに表示します。
保証契約が終了または解約された場合であっても、解約日以前に既に発生した対象債務、代位弁済債務、求償債権、損害賠償債務その他既に発生した権利義務には影響しません。
既に支払われた保証料は、法令上返金が必要となる場合または当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、原則として返金しません。

第21条(当社による解除)

利用者が本規約に違反した場合、虚偽申告が判明した場合、支払停止、破産、民事再生その他信用状態に重大な変化が生じた場合、反社会的勢力に該当すると判明した場合その他本サービスを継続することが適切でないと合理的に認められる場合、当社は保証契約を解除することができます。

第22条(原契約終了時の取扱い)

原契約が解除、解約、期間満了その他の理由により終了した場合、賃貸人または賃借人は速やかに当社へ通知するものとします。
原契約終了後に新たに発生した債務は、当社が別途認めた場合を除き保証対象外とします。
原契約終了以前に発生した対象債務およびこれに関する求償債権については、保証契約終了後も本規約が適用されます。

第23条(個人情報等の取扱い)

当社は、本サービスの提供、審査、保証管理、代位弁済、求償債権の管理および回収、不正利用防止その他これらに付随する目的のため、利用者に関する情報を取得し利用します。
個人情報の取扱いについては、当社が別途定めるプライバシーポリシーその他の規程によるものとします。

第24条(反社会的勢力の排除)

利用者は、自らおよびその役員、実質的支配者その他関係者が暴力団、暴力団員その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないこと、および反社会的勢力と不適切な関係を有しないことを表明し保証します。
当社は、前項に違反したことが判明した場合、催告なく保証契約を解除することができます。

第25条(損害賠償)

利用者が本規約に違反し、当社に損害を与えた場合、当該利用者は、当社に生じた通常かつ直接の損害を賠償するものとします。
故意または重大な過失その他法令上責任を制限することが認められない場合を除き、当社の損害賠償責任の範囲については、個別契約その他当社が別途定めるところによります。

第26条(通知)

当社から利用者への通知は、登録された電子メールアドレスへの送信、書面の送付、本サービス上への掲載その他当社が適切と判断する方法により行います。
利用者が当社に届け出た連絡先を変更したにもかかわらず変更届を行わなかったことにより通知が到達しなかった場合、通常到達すべき時に到達したものとして取り扱うことがあります。

第27条(規約の変更)

当社は、法令の変更、本サービスの内容変更その他合理的な必要がある場合、民法その他関係法令に従い本規約を変更することができます。
当社は、本規約を変更する場合、変更内容および効力発生日を当社ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により周知します。

第28条(権利義務の譲渡)

利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、保証契約上の地位または本規約に基づく権利義務を第三者へ譲渡、移転または担保設定してはなりません。
当社は、本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合、本規約上の地位および本サービスに関する権利義務を当該第三者へ承継させることができます。

第29条(分離可能性)

本規約の一部が法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、その他の規定の有効性には影響しないものとします。

第30条(準拠法および合意管轄)

本規約および保証契約は、日本法を準拠法とします。
本サービス、本規約または保証契約に関連して紛争が生じた場合には、[当社本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所]を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日:2026年7月3日